吹田市議会 2021-09-13 09月13日-05号
以前は、災害弱者という言葉が使われ始め、2005年には災害時要援護者の避難支援ガイドラインにより避難支援対策について方針が定められ、東日本大震災以降の2013年(平成25年)には避難行動要支援者の名簿規定が創設されています。本市でも、制度創設当初の手挙げ・同意方式から行政情報集約方式を経て、災害時要援護者名簿の作成までこぎつけています。
以前は、災害弱者という言葉が使われ始め、2005年には災害時要援護者の避難支援ガイドラインにより避難支援対策について方針が定められ、東日本大震災以降の2013年(平成25年)には避難行動要支援者の名簿規定が創設されています。本市でも、制度創設当初の手挙げ・同意方式から行政情報集約方式を経て、災害時要援護者名簿の作成までこぎつけています。
この支援プランは、国の避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針、それから大阪府の避難行動要支援者支援プラン作成指針を踏まえまして、避難行動要支援者の避難支援対策について、その基本的な進め方を明らかにしたものでございまして、災害時に自らの身は自らで守る自助、地域住民による支援、共助を基本とし、行政支援の公助を合わせ、避難行動要支援者の支援の総合的な支援対策を講ずるための指針となっております。
次に、避難行動プランの策定、避難訓練などの取り組み状況についてでございますが、国からの避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針及び池田市地域防災計画を踏まえまして、要支援者への避難支援対策について、池田市災害時避難行動要支援者避難支援プランを平成27年に策定しております。現在、一部の地域の訓練で、避難行動要支援者に配慮した避難誘導訓練や避難所運営訓練を実施しているところでございます。
その後、平成28年2月に本条例と整合し、要支援者の避難支援対策についての基本的な考え方、進め方を明らかにした避難行動要支援者避難行動支援プランを作成し、現在そのプランに沿って対策を進めているところでございます。 具体的には、まず平成28年度から避難行動要支援者名簿の作成に着手いたしました。
第2に、防災、減災対策の強化についてでありますが、災害対策法の一部改正により避難行動要支援者の避難支援対策が法制化されたことにより、本市でも避難行動要支援者の名簿作成に取り組んでいます。高齢化、単身世帯が増加する中、避難支援対策は急務であり、名簿の作成が急がれます。 そこでお伺いいたしますが、リストの作成状況とどのような人が対象となるのか。
東日本大震災以来、独自に高石市防災計画の見直しを行いまして、臨海部における防災体制の強化を目指し、臨海部の防災無線の充実や国の支援を得て、ライフラインとなる高砂1号線の液状化予防対策工事を行い、津波避難タワーの建設や非常用自家発電設備など、市固定資産税の減免で企業の自主的な防災設備の強化、また石油基地を持つ全国の自治体との災害時相互応援協定の締結、さらに総合避難訓練への参加や避難ビルの指定など、避難支援対策
災害時要援護者対策につきましては、災害時の避難行動において、特に支援を要する方の把握に努め、災害から命を守るための迅速な避難支援対策の確立に努めます。 民間建築物の耐震化につきましては、所有者が耐震診断、耐震補強設計及び耐震改修を行う際に、必要となる費用の一部を補助することによって、耐震性が不足する民間木造住宅の耐震化を促進します。
このプランは、国の避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針及び本市地域防災計画を踏まえ、避難行動要支援者の避難支援対策について、その基本的な考え方や進め方を明らかにしたものでございます。 その内容としましては、大きく5つの柱で構成しております。 1つ目は、避難行動要支援者及び支援者の対象範囲の設定とそれぞれの役割につきまして、第1章及び第2章に記載しております。
このプランは、国の避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針及び本市地域防災計画を踏まえ、避難行動要支援者の避難支援対策について、その基本的な考え方や進め方を明らかにしたものでございます。 その内容としましては、大きく5つの柱で構成しております。 1つ目は、避難行動要支援者及び支援者の対象範囲の設定とそれぞれの役割につきまして、第1章及び第2章に記載しております。
災害発生時に取り残されてしまうのは高齢者や障がい者などの災害弱者であることから、平常時からの避難支援対策の確立は大変重要であります。池田市では、災害時に1人で避難することができない人を対象に、自己申告で災害時要援護者として登録を行っています。現在の把握状況についてお伺いします。
平成25年6月に災害対策基本法の一部が改正され、市町村においては、地域の特性や実情を踏まえつつ、災害発生時に一人でも多くの避難行動要支援者の命と体を守るために、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援対策が義務づけられております。
一方、大阪府の被害想定では、南海トラフ巨大地震の発生後10分以内に迅速に避難を開始すれば死者数は13万人から8,000人に減災できるとのことから津波避難対策が重要であり、特に要援護者の避難支援対策は喫緊の課題であります。行政の基準では要援護者は14万人に達するとされておりますが、実際にはそれを大きく上回る人の避難支援が必要であります。
このことを踏まえ、平成25年6月に災害対策基本法が一部改正され、市町村においては、地域防災計画に沿った形で、災害時に高齢者、障害者、乳幼児などのみずから避難することが困難な要支援者に対し避難支援対策を講じるよう求められているところであります。
(宮里危機管理監 登壇) ○宮里危機管理監 登録者の増加に向けた方法についてでございますが、現在、国において災害時における高齢者等の避難支援対策についての法整備が進められております。その動向を踏まえながら、登録者の増加方法を検討してまいりますが、まずは現行制度の周知に努めてまいりたいと考えております。
近年の災害による被害が高齢者や障がい者の方々などに集中し、いわゆる災害時要援護者の避難支援対策が大きな課題となっております。そこで、現在、災害時要援護者が災害発生時に必要な情報を迅速かつ的確に把握し、安全な場所に避難することができるような一連の支援行動に必要な仕組みを整えるために、災害時要援護者支援プランの作成に取り組んでおります。
箕面市は災害時における要援護者安否確認、支援体制マニュアルを作成され、その内容について前回質問いたしましたが、今後の進め方においては避難支援対策の充実を喫緊の課題とし、要援護者リストへの登録方式のあり方をはじめ、避難支援者の拡大、地域ぐるみでの災害弱者に対する支援のあり方についても引き続き検討し、避難勧告などの判断伝達マニュアルの作成、地域防災計画の見直しを行うと答弁されています。
災害時の要援護者避難支援対策に用いる高齢者、障がい者のリストは、個人情報保護法との関連で、本市では本人による届け出制としている。数年を経ても多くの情報が集まらず、また災害時にはどんなルートで関係者、あるいは自主防災組織や地域の責任者の手元に届けられるのかさえつまびらかではない状態が続いている。
次に、第5点目の今後の進め方についてですが、災害時要援護者に対する避難支援対策の充実を喫緊の課題とし、要援護者リストへの登録方式のあり方をはじめ、避難支援者の拡大、地域ぐるみでの災害弱者に対する支援のあり方について、引き続き検討する一方、避難勧告等の判断、伝達マニュアルの策定、地域防災計画の見直しを行います。
災害時要援護者の避難支援でございますが、平成16年7月の梅雨前線豪雨等を契機に、高齢者等の災害時要援護者に対する避難支援対策の重要性が防災対策上の緊急の課題として認識され、国において関係省庁が一体となり、平成17年3月に災害時要援護者の避難支援ガイドライン等として取りまとめられ、その後、平成18年に改定されたところでございます。